日立市議会 2016-03-09 平成28年第1回定例会(第4日目) 本文 開催日: 2016-03-09
また、昭和28年5月に気象業務法に基づき、予報業許可第2号を取得し、日立市の行政区域内で独自の天気予報を行ってきました。また、本市の天気相談所には、3名の気象予報士の有資格者職員もおり、行政が独自で所管する天気相談所の設置は全国でもただ1箇所であります。この天気相談所ですが、新庁舎に移転後のフロアは、4階に配置する防災センターに隣接しているとお聞きしております。
また、昭和28年5月に気象業務法に基づき、予報業許可第2号を取得し、日立市の行政区域内で独自の天気予報を行ってきました。また、本市の天気相談所には、3名の気象予報士の有資格者職員もおり、行政が独自で所管する天気相談所の設置は全国でもただ1箇所であります。この天気相談所ですが、新庁舎に移転後のフロアは、4階に配置する防災センターに隣接しているとお聞きしております。
ことし5月に気象業務法が改正されて、警報よりもランクが上の、先ほども言いましたが、特別警報が加わりました。8月30日に運用が開始されてからわずか半月後の9月16日に、台風18号の日本列島上陸により、初めて京都府、滋賀県、福井県のほぼ全域に大雨特別警報を発表しました。しかし、京都府や滋賀県内の一部の自治体では、その情報を住民に周知しなかったと報じられました。
さきの通常国会で成立した改正気象業務法を受けて,気象庁は8月30日から特別警報の運用を始めました。この警報は,その地域で数十年に一度の災害が予想される場合に,より強い警戒を呼びかけるものであります。 特別警報に相当する過去の災害は,東日本大震災や伊勢湾台風などの大災害であり,8月24日に島根県を襲った豪雨なども特別警報相当と発表されました。
設置基準としましては、(1)としまして、気象業務法に基づく暴風水・大雨・洪水等の警報等が発令され、大規模な災害が市内に発生し、また発生するおそれがあるとき、(2)としまして、災害救助法の適用を要する災害が発生し、または発生するおそれがあるとき、(3)としまして、その他市長が必要と認めたときとなっております。
昨年5月の気象業務法の改正により、気象予報士制度が導入され、当市においても3名の職員が気象予報士の資格を取得し、日立市の天気予報を継続して発表しております。この気象情報や観測データは市民や各種機関、団体などが行事等を予定する場合、あるいは災害の未然防止、消防、建築など、大変活用されています。
ア 気象業務法の改正についてお尋ねをいたします。 テレビや新聞等で御存じのとおり、先月、気象業務法が改正されまして、これまでの主たる予報者制度が撤廃され、新しい気象予報士制度がスタートすることになりました。本市の天気相談所は全国の自治体でも珍しく、地域独自の天気予報を発表し続けてまいりましたが、これからは市内の天気予報は予報士の資格がないと発表できなくなるわけでございます。
………………………………… 108 1 環境問題 (1) 「環境基本法」の成立について ア 環境行政に対する考え方 イ 市民アンケートと各種イベント (2) ごみ問題について ア フロンガスの回収事業 イ EM菌を使った生ごみ処理 (3) 天気相談所について ア 気象業務法